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コンプライアンス

内部統制システム構築の基本方針

1.職務執行の基本方針

当社は職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、当社が定める「経営理念(「本当にITは企業の利益を創出しているのか?」この疑問に対する挑戦が、ATZ(アクチャルテクノロジーズ)の始まりです。単なるシステム開発だけでは、顧客利益を生み出すことができません。最先端のシステムテクノロジーと、マーケティング、経営分析、事業戦略立案といったビジネスソリューションを併せ持って、初めて、顧客の利益を創出する「真の技術」を提供できる ビジネス系IT企業になれるのだと信じています。 ATZは、「真の技術」を追い求めます。)」を全従業員に周知徹底させることを職務執行の基本方針とする。

2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制(会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)

当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、全ての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めていくものとする。具体的には、
(1) コンプライアンスの推進にあたっては、経営戦略にコンプライアンス統括機能を併せ持たせ、協議を行うこととする。また、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社のコンプライアンスの徹底を図る。
(2) 当社の全従業員を対象としたコンプライアンスに関する研修等により、コンプライアンス知識の向上、尊重する意識を醸成する教育を行う。
(3) 当社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに従業員が気がついたときの通報窓口として、公益通報受付窓口を設置する。
(4) 内部監査を通じ、会社の業務実施状況の実態を把握し、全ての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適性・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証する。
(5) (1)から(4)の各項については、適宜、取締役会及び監査役会に報告を行う。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)

当社は、文書管理規程に従い取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保存し管理する。文書管理規程には、文書等の管理責任者、保存すべき文書等の範囲、保存期間、保存場所、その他の文書等の保存及び管理の体制について定め、取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、これらの文書等を閲覧できるものとする。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100 条第1 項第2 号)

(1) 当社経営に重大な影響を及ぼす恐れのある損失の危険を適切に認識・評価するため、リスク管理規程を設け、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。リスク管理規程には、リスク管理の体制、リスクに関する措置、事故など発生時の対応等を定める。
(2) リスク管理の統括責任者として代表取締役の任命による最高リスク責任者を配置する。
(3) 最高リスク責任者は、経営戦略会議において、当社のリスク監視に努め、リスク管理上必要な助言・指導を適宜行う。また、同会議においては、新たな想定リスクの抽出、対応方法の協議を行い、その実効性を高めるものとする。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100 条第1 項第3 号)

(1) 取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。また、本部制を採用し、本部長により各本部の業務執行に関する統制機能と、本部間の調整・協議機能を担うものとし、取締役会における意思決定の効率向上を図るものとする。
(2) 取締役会は、役職員が共有する全社的な目標として、3事業年度を期間とする中期経営計画および年度予算を策定し、業務執行を担当する取締役は目標達成のために注力する。
(3) 目標達成の進捗状況管理は、経営戦略会議並びに取締役会において月次業績のレビューを行い、必要な審議または決定を諸規程に基づき行う。
(4) 取締役は、委任された事項について、組織規程および職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必要な決定を行うものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100 条第3 項第1 号)

(1) 監査役を補助する使用人として、管理本部スタッフがあたり、監査役会の事務局を兼ねる。
(2) 同スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行う。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100 条第3 項第2 号)

監査役を補助する使用人としての管理本部スタッフの人事異動、懲戒に関しては、監査役会の意見を尊重するものとする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100 条第3項第3 号)

(1) 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、その担当する業務の執行状況の報告を監査役に報告する。
(2) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告を求めた場合には、速やかに報告する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100 条第3 項第4 号)

(1) 監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
(2) 監査の実効性を確保するため、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、監査において必要な社内会議への出席等、監査役監査の環境整備に努める。
(3) 監査の実施にあたり監査役が必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用できる体制を整え、監査役監査の実効性確保に努める。